2000-05-18 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第17号
民法の第二百七条におきましては、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」とされております。大深度地下にも土地所有権は及んでいるとこの法律では解釈されております。しかしながら、憲法の二十九条第二項には、先生の今の御指摘のように、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
民法の第二百七条におきましては、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」とされております。大深度地下にも土地所有権は及んでいるとこの法律では解釈されております。しかしながら、憲法の二十九条第二項には、先生の今の御指摘のように、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
○板倉政府参考人 土地所有権との関係についてのお尋ねでございますが、御案内のとおり、民法二百七条におきまして、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」とされているわけでございますので、大深度地下にも形上は土地の所有権が及んでいるという理解に立っているわけでございます。
○増田政務次官 お答えを申し上げますが、民法第二百七条におきまして、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」というふうにうたわれておりますが、ただいま先生が申されたとおりであります。大深度地下にも土地所有権は及んでいると解されております。
あるいは民法第二百七条に、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」という土地所有権に関する規定があります。 今回、大深度地下における使用権の設定に当たりまして、土地所有権に対する事前補償を原則不要といたしましたけれども、どのように法的に調整がなされているのか、政務次官にお伺いしたいと思います。
○政府委員(林桂一君) 今先生のお尋ねがございました民法二百七条で「土地ノ所有権八法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」と規定されております。 この解釈につきましては、民法の解釈の通説では、土地の所有権の及ぶ範囲は利益の存する範囲内に限るというふうに解釈されております。それが何メートルかということにつきましては、いろいろその現地現地でもって異なることになるのかと思います。
民法二百七条で、「土地ノ所有権八法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」と民法は書いてあるんですけれども、国土庁はどういう判断をされていますか。
それで、民法二百七条によりますと、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」と規定されておるわけでございます。通説では、一般的な土地利用ができる範囲と考えられておりますので、当事業の施行によりまして土地の利用を妨げるものではないというふうに考えておりまして、その地下を使用させていただくものでございます。
○時崎委員 民法で土地のことについては「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」、こういうことですよね。あなたがおっしゃるのは、閣議で何か決めた、だから補償しなくていいというふうに聞こえるんですね。法律で決めてということなら制限はできる、こう書いてあるんですね。だからどうも言うことが、何か今予算委員会でやっている自衛隊法百条の五みたいなことを言っているんですよね。
あるいは民法二日六条は、土地所有権につきまして、「法令ノ制限内ニ於テ自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権刺ヲ有ス」と書いてあるわけでありますが、この使用、収益、処分に対する公的規制であります。
民法の二百七条に「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」、こう書いてあります。そのことは、昭和十三年六月二十八日の大審院判決とかあるいは昭和三十一年十一月八日の福岡高裁の判決、そういう判例を見ても、やはり大深度地下には土地の所有権が一般的には及んでいると考えることが適当だと思います。
しかしながら、財産権の内容は、憲法二十九条二項の定めるところによりまして、公共の福祉に適合するように法律で定めることになっており、民法二百七条は「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」となっているので、憲法二十九条の趣旨に沿った法令により、所有権の空中、地下に及ぶ範囲を制限することは可能であると考えます。
これについてはいろいろな問題がありまして、一つは民法第二百七条の「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」という規定、これは法務省の方になるかと思いますので大臣の御答弁は結構でございますが、こういうふうな問題があります。
先生は法律の専門家でございまするので、もう釈迦に説法でございまするけれども、財産権の内容は憲法二十九条二項によりまして、公共の福祉に適合するように法律で定めることになっておりまして、また民法二百七条は、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」となっておりまするので、憲法二十九条の趣旨に沿った法令によりまして所有権がどこどこまでも及ぶということではないだろう。
○政府委員(藤井正雄君) 民法は「法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」とだけしか規定をいたしておりませんが、これは土地所有者の利益の存する限度において地上または地下に及ぶというふうに一般的に解釈をされております。そういう意味では限度があるわけでございますけれども、それではその限度はどれだけであるかということを一律に特定することは、これはなかなか困難なことでございます。
○猪熊重二君 今おっしゃった利益の存する限度においてという限界があると、これは二百七条の解釈の問題としてそのように通常言われているということ、これは私もわかりますが、その「法令ノ制限内ニ於テ」という、この「法令」というものは現在規定されておりましょうか、おるとすればどんなものがありましょうか。
御案内のとおり、一方、土地の所有権については民法二百七条で「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」ということに規定されております。これが土地所有権の基本的な規定であることは異論の余地がありません。具体的にどこまでが土地であるのかというのは明確でないというふうに理解をしております。
基本的な問題は土地所有権の及ぶ範囲ということでございまして、これはただいま委員が御指摘されましたとおりに、民法二百七条が「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」と規定しておるところでございます。
一般的に申しますと、地下水の公的性格につきましては民法第二百七条で「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」という規定がございまして、土地の所有権者が地下水に対しても所有権を有しているというふうに考えられているわけでございます。 私どもの法案は、現在地盤沈下等の地下水障害を防止するためにできております二つの法律がございます。
法的にもこれはもう地下権というものが、日本の民法では二百七条によって「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」こういうようなことになっておるようでありまして、昭和十三年六月二十八日の、「井戸を深くしたため隣の井戸の水が出なくなった」という東京の損害賠償請求事件で、「他人の権利を侵害しない範囲で」という大審院判決が出た。それ以来制限つき許可ということになっているようであります。
民法第二百六条には、「所有者ハ法令ノ制限内ニ於テ自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス」と規定されております。このような所有としての土地所有を制限する法令には土地収用法その他があります。
○田中一君 清水さん、まあ憲法の上においては、あなた指摘しているように、二十九条には、私有財産というものは土地だとか書いておらぬとおっしゃるが、民法の二百六条には「所有者ハ法令ノ制限内ニ於テ自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス」という文句です。
○古池国務大臣 土地の所有権を規定しております民法の規定は、これはずいぶん古い規定でありますけれども、御承知のように「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」かようなことになっておるわけで、この文面だけから見れば、確かにその土地の上は宇宙まで、下は地球の中心までということになりますけれども、」かし、これは社会通念からいって、人間の利用できる範囲がまず所有権の対象として考えらるべきではないかというのが
御承知のように土地所有権の制限につきましては、民法の二百六条で「所有者ハ法令ノ制限内ニ於テ自由ニ共所有物ノ使用、収益及ビ処分ヲ為ス権利ヲ有ス」と規定しております。従いまして、土地所有権も法令のこの規定によりまして、制限を受けるのでありますことはおのずから明瞭であります。そこで法令の規定を申しますれば、法律の規定と命令の規定を包含するのであります。